2015-08-27 第189回国会 参議院 内閣委員会 第21号
我が党は、二〇一三年の番号法案そのものに対して、国民一人一人に原則不変の個人番号を付番し、国民の個人情報をこれによって容易に照合できる仕組みをつくることは、プライバシー侵害や成り済ましなどの犯罪を常態化させるおそれがあることを一番の理由として反対しました。
我が党は、二〇一三年の番号法案そのものに対して、国民一人一人に原則不変の個人番号を付番し、国民の個人情報をこれによって容易に照合できる仕組みをつくることは、プライバシー侵害や成り済ましなどの犯罪を常態化させるおそれがあることを一番の理由として反対しました。
二年前に共通番号法案が提案され審議された際は、政府も、健診情報が機微情報であることを重視して、共通番号制度の利用範囲には入れませんでした。機微な医療情報が含まれる特定健診は共通番号と連携させるべきではありません。厚労大臣に答弁を求めます。 更に問題なのは、圧倒的な国民がこの共通番号制度を知らないということです。
○池内委員 私たちは、マイナンバー制度を発足させる二〇一三年の番号法案に対して反対をしてまいりました。ただ、マイナンバー法案を検討する過程では一切考慮がされなかった性的マイノリティーの要求が、今回は検討される、このことについては、性的マイノリティーの権利に対する政府の認識の前進というふうに受けとめたいと思います。 有村大臣にお聞きします。
我が党は、二〇一三年、番号法案そのものに対して、国民一人一人に原則不変の個人番号を付番し、個人情報をこれによって容易に照合できる仕組みをつくることは、プライバシー侵害や成り済ましなどの犯罪を常態化するおそれがあることを第一の理由として反対しましたが、今回の改正は、預貯金や特定健診など、さらに機微性の高い個人情報に番号を付番して利用するというものであり、より深刻なプライバシー侵害や成り済ましなどの犯罪
○池内委員 番号法案をつくり上げる過程では、住民基本台帳ネットワークシステムと最高裁判決との関係が議論されてきたということは私も勉強させていただきました。 その最高裁判決は、基本四情報について、「秘匿性の高い情報とはいえない。」という判決をしています。でも、だからといって、そのまま基本四情報をオープンにしていいのかといえば、やはり私はそうならないと思うんです。
先般、番号法というものも成立をしてまいりましたので、番号制度の稼働と定着を前提とした総合合算制度というものを検討していこうという議論になっておりますから、私どもといたしましても、番号法案が成立したことも踏まえまして、今後、必要に応じてこの研究会を活用させていただきながら検討を進めてまいりたいと考えております。
本法案と一体である番号法案は、国民一人一人に原則不変の個人番号を付番し、個人情報を容易に照合できる仕組みをつくるものです。個人のプライバシーが容易に集積され、プライバシーの侵害や成り済ましなどの犯罪が常態化するおそれがあります。政府は、成り済まし犯罪などの対策として、利用範囲の限定、番号の変更などを挙げています。
○国務大臣(新藤義孝君) 五月二十一日の参議院総務委員会における地方公共団体情報システム機構法案の審議において、主濱委員との質疑の中で、番号法案に係る個人情報の情報連携について答弁をいたしました。
今現在参議院の方で審議いただいておりますいわゆる番号法案、そして政府CIO法案、この法案が成立した暁にはこれを実行していくということになります。 この際、例えば番号制度のシステムは各府省に横断的にまたがるわけでございます。大規模なシステム開発になります。
災害時の番号制度の利用に関しましては、東日本大震災の被災地からの要望も踏まえまして、番号法案では、被災者再建支援金の支給に関する事務、それから地方公共団体の条例で定める防災事務等に個人番号を利用できることとしております。
○政府参考人(望月達史君) 番号法案におきましては、地方公共団体は、個人番号の利用をするだけではなく、関係機関より情報提供ネットワークを通じて照会があった場合に所得情報等を提供することや、あるいは個人番号の付番などの事務が義務付けられております。そのための関係システムの整備などがこれから必要になってまいります。
○政府参考人(向井治紀君) 番号法案におきましては、地方公共団体の条例で定める防災事務に個人番号を利用できることとしております。 したがいまして、御指摘の要援護者名簿の作成等におきましても、地方自治体におきまして条例で定めることにより、個人番号を利用することが可能となります。
○大臣政務官(山際大志郎君) 今お答え申し上げましたとおり、極力その地方の実情、現場というものをきちんと把握できるようにという努力はさせていただいておりますし、これからもちろん、この番号法案が通った後、実際にその制度を回していくに当たりまして、これで終わりじゃありませんので、情報のやり取りをしながらより良きものにしていくという努力は当然続けてまいります。
○政府参考人(望月達史君) これまでの支援措置の中心は地方交付税措置でございますが、こういったこともこれから検討されるべきというふうに存じますが、今、委員御指摘の応能割でございますが、今回、番号法案が通りますれば、本人確認情報を提供する機関が法律に定められた機関として増えてまいります。したがって、そういった機関からの収入も見込めるものというふうに考えます。
地方公共団体情報システム機構法案は番号法案と一体のものであります。衆議院の審議では、政府の答弁でも、成り済ましなどの犯罪を完全に防ぐことはできないことが明らかになりました。
○糸数慶子君 次に、番号法案と報道や取材の自由についてお伺いしたいと思います。 共通番号にかかわる情報の提供、それに伴う取材や報道が制約されるケースがあり得るのかどうかと、毎日新聞は五月二十日の社説で疑問を呈しています。 例えば、公人の公金不正蓄財や脱税などを内部告発しようとした人が、その公人の所得証明書の写しを記者に提供したとしたらどうか。証明書には共通番号も記載される。
この番号法案は、個人番号を利用して、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人の情報のやり取りができる事務が列挙されております。衆議院での審議において、これらの事務の中には、わざわざ情報提供ネットワークシステムを使わなくても現実に役所の中でやり取りを完結しているものがあると指摘されております。
○国務大臣(甘利明君) この番号法案は、個人番号が振っている情報の取扱いについて規定しているんでありまして、つまり、先ほど黒塗りというお話が出ましたけれども、番号情報が黒塗りされた時点で、これは番号法案の所管の情報ではなくなるわけでありまして、個人情報保護法の本体の範疇になるわけであります。
今回の番号法案は、昨年、民主党政権が提出したいわゆるマイナンバー法案に対し、自民、公明党との修正実務者協議を踏まえ、国民の視点に立ち、より分かりやすく、より安全、安心な制度とするため、公明党の主張も随所に盛り込まれた上で、改めて今回提出し直されたものです。
今般、政府が提出をしております番号法案は、一として、総務大臣及び情報のやり取りを行う者が情報提供ネットワークシステム等の安全性及び信頼性を確保しなければならない旨の規定を追加したほか、二といたしまして、特定個人情報保護委員会の権限として、情報提供ネットワークシステム等の構築及び維持管理に関し、安全性、信頼性の観点から、総務大臣等に対し、必要な措置の実施を求めることができる旨の規定を追加するなど、より
なお、医療情報に関する番号制度については、現在提出されている社会保障・税番号法案とは別に検討することとされていますが、プライバシー保護が十分に図られる仕組みにしてまいりたいと思っております。 次に、公的年金一元化についてのお尋ねがありました。
○国務大臣(甘利明君) 番号法案の成立後、まず一として、個人番号や法人番号の付番関係システム、二として、国や地方公共団体の機関間で情報の授受を行うための情報提供ネットワークシステム、三として、国民が自らの情報を確認したり、あるいは行政機関からのお知らせサービスを受け取ることが可能になるマイポータル、これはネット上にできるわけでありますけれども、そして四として、特定個人情報保護委員会の監視・監督システム
このため、番号法案においては、各機関の職員によって番号制度の趣旨、内容が十分に理解され、法案の規定が確実に遵守されるようにするため、個人番号を取り扱う機関等に対し、その漏えい等を防止するために必要な措置を講じることを義務づけており、これに基づいて、こうした機関において、職員に対して個人番号の保護に関する適切な研修教育を実施することが求められることになります。
○赤嶺委員 私は、日本共産党を代表して、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、いわゆる番号法案及び番号法関連法案に対して、反対の討論を行います。 反対する理由の第一は、国民一人一人に原則不変の個人番号を付番し、個人情報をこれによって容易に照合できる仕組みをつくることは、プライバシー侵害や成り済ましなどの犯罪を常態化するおそれがあるからです。
番号法案は、個人情報の漏えい等を防止するため、制度上の保護措置及びシステム上の保護措置を講じているところでございますが、万が一漏えいの事態が発生した場合にはそれにしっかりと対応できるようにしていく、そのことが極めて重要でありますが、このような場合には、漏えいによる被害の極小化、漏えいした情報の悪用などによるさらなる被害の防止、漏えいした情報の回収、漏えいした者に対する制裁等の対応が必要であります。
この点について、政権時代にみずから番号法案を提出した民主党の委員からも、この委員会の議論の中で指摘が出ておりました。向井参考人も、これまでの答弁の中では、システムそのものは基本的には専用回線を使おうと思っておりますが、マイポータルに関しては、インターネットとの接続口が必ずできてしまいます、その点については、セキュリティーの面で一段落ちる危険性がある、このように認めておられました。
番号法案の五十四条におきまして、特定個人情報保護委員会は、「個人番号その他の特定個人情報の取扱いに利用される情報提供ネットワークシステムその他の情報システムの構築及び維持管理に関し、費用の節減その他の合理化及び効率化を図った上でその機能の安全性及び信頼性を確保するよう、総務大臣その他の関係行政機関の長に対し、必要な措置を実施するよう求めることができる。」というふうにされているわけであります。
○新藤国務大臣 この件については、前回の番号法案、民主党案の中では規定がなかったわけであります。しかし、委員や、平井委員長や、皆さんの御努力によってこの条項が追加されたというふうに承知をしています。またそれは、事宜にかなったものだと思います。スマホやタブレットだとか、そういったものからもアクセスができるようになるというのは、これはまた利用の促進につながることだと思いますから。
番号法案におきまして、地方公共団体は、個人番号の利用だけではなくて、情報提供ネットワークシステムを通じた情報提供等が義務づけられております。そのための関係システムの整備が必要となるところでございます。
財政措置でございますが、法定受託事務、自治事務を問わず、法令によりまして地方公共団体に事務の処理を義務づけております場合、今回の番号法案がそのものでございますが、こういった場合には、地方自治法上、国は、そのために要する経費の財源について必要な措置を講じなければならないとされております。
過去の経験値のもとに、そういう心配がないように対応した今回の番号法案、それに生かされているというふうに承知をいたしております。
委員御指摘のように、二重投資が起こってしまいますと非常に無駄が出てしまいますので、そうならないようにするために、社会保障・税番号法案を今検討していただいておりますけれども、これでできましたインフラをなるべく活用できるところは使っていって、そして前に進めていこうということで検討させていただいているところであります。 以上です。
○甘利国務大臣 番号法案におきましては、第三条の「基本理念」におきまして、「行政運営の効率化を図り、もって国民の利便性の向上に資すること。」とともに、「社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持に資すること。」を掲げておりまして、まさに、番号制度の導入の意義として、御指摘のとおりであるというふうに認識をいたしております。
そういう中で、今回の番号法案の中で、特定個人情報保護委員会という形で設置されることになりましたことは、世界的に見ましても大変重要な意味を持っております。 今の個人情報の保護に関する法律ですと、主務大臣がそれぞれ扱うことになっておりますが、実態を見ておりますと、職員の方も二年ぐらいで交代していきますし、やはりなかなかこの問題、責任を持つ者がきちんと対応できているとは私は見ておりません。
この住民基本台帳ネットワークが基盤にこの十年あればこそ、今回の番号法案も提出されたのではないかと思っています。
今回の番号法案では、番号法案に限られるわけですけれども、附則第六条の二項で、今後権限を拡大していくとなりますと、地方公共団体はどうするのか。 地方公共団体につきましては、これもこれまで随分変わってまいりましたけれども、審議会を置くという形で一定のチェックをしてきております。